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Q&A
移転補償事業に関するQ&A
【Q1】申請から移転補償を受けるまでの期間は、どのくらいかかるのでしょうか。
【A1】通常、申請から契約締結まで2年程度を予定しています。
これは、毎年度(4月1日〜翌年の3月31日)の限られた予算の中で申請を効率的に対処するため、調査測量、移転補償の実施を計画的に行う必要があり、申請のあった年度内での処理が実質的に困難となるものです。
【Q2】建物の解体撤去は、独立行政法人空港周辺整備機構で実施していただけるのでしょうか。
【A2】その建物が移転補償の対象となる建物である場合は、お支払いする建物等移転補償金の中に解体撤去費、整地費が含まれていますので、申請者ご自身で契約後実施していただきます。
移転補償の対象とならない建物の場合は、土地のみを更地で買い入れることになりますので、土地の引渡期限までに申請者ご自身において自費で解体撤去していただくことになります。
【Q3】区域が指定された日以降に建築された建物は、なぜ移転補償の対象にならないのですか。
【A3】区域指定後に区域内に建物を新築するということは、騒音等による障害を被ることを事前に十分承知しているうえでのことだと考えられるからです。
但し、区域指定の日以前に建築された建物に限り、指定の日以降に所有権が移転された場合でも移転補償の対象となります。この場合の建物は、区域指定の際にすでに騒音による障害が発生しており、この建物を後から取得された方も騒音障害から救済される地位を継承すると考えられているからです。
【Q4】区域内のアパート(区域指定前建築)に入居していますが、移転補償を受けることができるのでしょうか。
【A4】その建物が移転補償対象となり現実に解体撤去される場合には、当該建物の借家人は、区域指定と居住開始との前後に関係なく補償を受けることができますが、当該建物が解体撤去されない場合は、現在の借家人を移転させても新たに別の方が入居することを規制できないので、借家人のみが建物と無関係に補償を受けることはできません。

民家防音事業に関するQ&A

福岡空港周辺における空気調和機器更新工事に関するQ&Aについて

新制度(更新工事)全般Q&A

【Q1】空調機器更新工事補助申込はどうすればいいのでしょうか。
【A1】対象となるお住まいがある市役所、町役場に備え付けてある申込書類に必要事項を記入の上、同市役所、町役場に提出するか、機構に郵送して下さい。
なお、申込書類は当HPからダウンロードできます。
【Q2】空調機器更新工事補助申込後に申込を取消することはできますか。
【A2】工事着手前であれば取消し可能です。その旨を機構に連絡して下さい。
【Q3】機構から審査結果通知書が届いたら、どうすればいいのですか。いつまでに工事をする必要がありま
すか。
【A3】 機構からお送りした審査結果通知書に記載している台数を上限として、販売店や工事業者で購入・設置を行って下さい。なお、審査結果通知書に記載の有効期限日までに工事及び補助金交付申請を行って下さい。有効期限日を経過すると補助金を交付できません。
有効期限日とは、審査結果通知後に工事を完了し、補助金交付申請に必要な書類全てを不備なく提出して頂く期限日です。期限日を経過した場合、補助金交付が受けられないことに加え、既に工事に着手していますと次年度分として再度申し込むこともできませんので特にご注意をお願いします。期限内に間に合わないと見込まれる場合は、工事を行わず機構に連絡して下さい。
【Q4】協力業者名簿とは何ですか。協力業者名簿より業者を選ぶのですか。
【A4】協力業者名簿とは、申請者が補助金交付申請手続きを行うにあたり、必要となる書類の作成に協力ができる業者を掲載した名簿です。申請者ご自身が工事業者等を選定する際に参考としてご使用いただくものです。あくまで参考に提示するもので、名簿登載業者以外を選定することも可能です。
また工事の施工や代金の支払い等は、申請者ご自身と業者間での契約に基づくもので、トラブル・クレームに関して機構は一切関与しないことをご承知願います。
【Q5】協力業者名簿に記載されている業者は、いつでも工事をお願いできるのですか。
【A5】申請者が工事発注を行う時期に業務繁忙等の諸事情があり、必ずしも発注を受けられないケースがあります。
【Q6】工事代金等の支払方法はどのようになりますか。
【A6】申請者が工事契約に基づき、現金、クレジット及びローン等によりお支払下さい。また、契約の内容により一部代金が部分払いとされた場合でも、全体額の20%以上の支払いが確認できる領収書等があれば補助金交付申請が出来ます。
【Q7】ローン審査結果がなかなか出ない、工事費の資金繰りがつかない場合はどうすればいいですか。
【A7】ローン審査の結果はローン取扱業者または依頼工事業者にお問合せ下さい。
補助金の受領に必要な補助金交付申請には、工事代金を支払ったことを証明する領収書を提出していただく必要があります。 よって、ローン審査の結果、資金が準備できない、または、審査中で支払いの目途が立たない場合は工事を実施せず補助申込を取り消して下さい。資金が準備できた段階で改めて補助申込をして下さい。
【Q8】購入還元ポイントがある販売店等で、ポイントを使用し購入した場合は補助金の減額となりますか。また、還元ポイントは取得してもいいのでしょうか。
【A8】購入還元ポイント取得及びポイント使用し購入た場合でも補助金の減額にはなりません。ポイントを使用した場合は、使用前の工事金額が確認できる領収書等を提出して下さい。
【Q9】更新工事に伴う補強工事等は補助対象にならないのですか。
【A9】補強工事は補助対象となりません。なお、補助対象の如何に関わらず、実際に行われた工事内容に基づいて工事業者に代金をお支払下さい。
【Q10】補助金交付申請(書類完備)からどのくらいの期間で補助金が交付されますか。
【A10】機構は、申請のあった書類を審査し、補助金交付決定及び確定通知を申請者に行うとともに、補助を行う国・県等への補助金交付申請を行います。その後申請者からの請求書提出を受け、各機関からの補助金の入金を確認して、補助金をお支払いすることになります。以上の理由により、所要の期間を一律にお答えすることはできません。できる限り迅速な支払手続きを行うよう努めますが、補助金交付申請から約2〜3か月程度はかかると考えておりますのでご承知願います。
【Q11】生活保護等を受給している場合の取扱いはどのようになりますか。
【A11】通常の更新工事の流れとは異なり、機構から審査結果通知書が届いた後、協力業者名簿から工事業者を選定していただき、工事完了後に補助金を機構から工事業者へ直接支払います。
詳細につきましては、機構へお問い合わせ下さい。
【Q12】完成検査はどのように実施されるのですか。
【A12】機構職員が工事の完了検査に伺います。ただし、補助金交付申請書とともに提出して頂く工事写真等で工事の完了が確認できる場合は書面検査とします。
【Q13】申請者が保存する必要がある補助事業に関する書類の保存期間はありますか。
【A13】当該補助事業完了の翌年度の4月1日から5年間は保存をお願いします。
【Q14】家族人数が増えた場合や、更新工事可能室数のうち一部の部屋を今回更新し、残りの対象室を後日更新を希望する場合は、再度申込できるのでしょうか。
【A14】 更新をしなかった防音室に、冷暖房機がある場合は、その未更新室に対して再申込することが可能です。ただし、換気扇、レンジフードのみの更新はできません。また、居住人数を確認するため、申込時に住民票が必要です。

購入方法Q&A

※審査結果通知書を受けた後に購入して下さい。(先に購入した場合は補助対象にできません。)
 1、エアコン(冷暖房機)について
【Q1】メーカー、機種は自由に選べるのですか。
【A1】自由に選べますが、能力については基準が定められています。
機種は2010年省エネ基準100%以上達成機種の新品に限ります。
【Q2】審査結果通知書に記載の冷房能力(性能)は変更できるのですか。
【A2】変更が可能です。審査結果通知書に記載した冷房能力が補助の上限となります。また、記載能力より小さい機種に変更された場合は変更後の機種に応じた基準額となります。ただし、冷房能力2.2kw以上の機種に限ります。
【Q3】既設マルチエアコン更新に際し、更新後もマルチエアコンにしたいのですが。
【A3】冷暖房兼用セパレート型インバーターエアコン(室外機1台に対し室内機1台対応)に限ります。
 2、換気扇、レンジ用換気装置について
【Q1】メーカー、機種は自由に選べるのですか。
【A1】自由に選べますが、能力については基準が定められています。
【Q2】熱交換タイプの機器を引き続き選んだ場合でも補助対象となりますか。
【A2】熱交換タイプでの更新が可能です。補助額については換気装置が強制給排気型、レンジが強制排気型相当額となります。
【Q3】ウエザーカバーを取替ない場合は補助金額は減額されますか。
【A3】減額の対象となりませんが、可能な限り取替えをお願いします。
【Q4】機種変更(深形から浅形)は出来ますか。その場合の補助対象はどれになりますか。
【A4】機種変更が可能です。補助対象は浅形相当額となります。

工事方法Q&A

 1、エアコン(冷暖房機)について
【Q1】室外機の架台は、自由に決めていいのでしょうか。また、設置場所の変更は可能ですか。
【A1】室外機架台の種類及び設置場所は申請者が決めていただいてかまいません。
【Q2】既設架台を再利用した場合、補助金は減額されますか。
【A2】基準額に対しての補助となりますので減額されませんが、安全性の観点から架台についても更新をお勧めします。
【Q3】移設(対象部屋の変更)をしたい場合はどうすればいいですか。
【A3】補助対象とならない場合がありますので機構へご相談下さい。
【Q4】延長される冷媒配管は補助の対象ですか。冷媒延長の確認は工事明細の数量記入でいいですか。また写真も必要ですか。
【A4】冷媒配管の延長は2〜6m/台までは長さに応じた補助が加算がされますが、6mを超えると一律となります。確認は延長部分の写真と工事明細書等に記載の数量で判断します。
★冷暖房機の性能上の配管延長上限は各メーカーに確認して下さい。
【Q5】配管カバー(スリムダクト)は基準額に含まれますか。
【A5】テープ巻き仕上げまでが基準額に含まれます。工事業者の標準工事で配管カバーを設置の場合は基準額工事内とみなします。
【Q6】ガイドルーバー(吹き出しガイド)等周辺状況上必要なものは補助対象になりますか。
【A6】補助対象とはなりません。(機構が認めている付帯工事以外は補助対象となりません。)
【Q7】隠ぺい冷媒配管も更新しなければならないですか。更新出来なかった場合どうなりますか。
【A7】冷暖房機器の基準額には冷媒配管も含むので原則として配管はすべて更新となります。しかし、壁・天井内隠ぺい部は施工上困難な場合や追加費用が発生することもあるので、工事業者の方と協議して下さい。更新できない場合であっても補助額の減額はありません。
【Q8】マルチエアコン(併設機)更新工事でブレーカーの増設が必要な場合、既設予備ブレーカーがあれば使用してもいいですか。
【A8】予備ブレーカの使用は可能ですが、その場合は補助の対象となりません。
 2、換気扇、レンジ用換気装置について
【Q1】ウエザーカバー等を取替るための足場(リフト車)代は補助の対象となりますか。
【A1】ウエザーカバー単独での足場代については、補助の対象となりません。
【Q2】接続材やその取付工事(ジャバラ、角丸アダプター、スパイラルダクト、アダプター)は補助対象になりますか。
【A2】補助対象で基準額に含まれます。

★更新工事での内外壁、天井の補修や機器取替によるクロス等の変色部分の補修、補強工事費用は補助の対象外です。